T.介護保険制度における機能訓練指導員
要支援・要介護の原因に直結するといわれる高齢者の転倒、骨折を予防するための運動器の機能向上が注目されています。
機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、あん摩マッサージ指圧師、そして柔道整復師の資格を有する者とされ、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、その減退を防止する訓練を行なう者とされています。
訓練指導の内容には、 寝返り訓練、起き上がり訓練、座位訓練、立ち上がり訓練、歩行訓練、その他の日常生活動作訓練などがあります。
U.地域支援事業における介護予防機能訓練指導員
市町村における地域支援事業として、特定高齢者が要介護状態または要支援状態になることを予防することを目的として、通所または訪問により介護予防訓練(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等)を行なう資格を有する者とされ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、あん摩マッサージ指圧師、そして柔道整復師にその資格が与えられています。その中で柔道整復師は、おもに運動器の機能向上を目的として機能訓練指導を行ないます。
●地域支援事業には、1次予防事業(地域支援事業一般高齢者施策)及び2次予防事業(地域支援事業特定高齢者施策)があります。
本会では、2次予防事業がむつ市、黒石市、三戸町との契約によって実施されております。
●機能訓練指導員認定柔道整復師講習会は公益社団法人日本柔道整復師会や各県社団が主催主管し開催されております。
本会においても、介護・介護予防機能訓練に関する本会事業を推進し、会員の機能訓練指導員としての資質向上のための研修会を企画運営しています。
また、「転倒予防教室」への講師派遣事業なども積極的に行なっております。
講師派遣を要請する場合は、『派遣依頼文書』に『開催要項』を添付して郵送にてお申込み下さい。
機能訓練指導員