公益社団法人 青森県柔道整復師会

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青森地区「保険業務勉強会」
日 時
平成27年10月10日(土)午後5時〜午後7時
場 所
青森市スポーツ会館 会議室
主 催
公益社団法人青森県柔道整復師会
 
主 管
青森地区柔道整復師会


 平成27年10月10日(土)午後5時より、青森市合浦の青森市スポーツ会館1階会議室に於いて、青森地区柔道整復師会『保険業務勉強会』が開催されました。この日、巷では10月の3連休ということで各地にてスポーツイベントがあり、会場のすぐ隣の青森市市営球場では春の選抜高校野球出場を目指す秋季東北大会の熱戦が繰り広げられ、当会の会員・中野渡先生は救護係として勉強会直前まで野球場で応急・救護トレーナーとして頑張っておられました。
 公益社団法人青森県柔道整復師会より関裕二郎副会長(保険部長兼任)を講師にお招きし、保険部作成資料の『柔道整復師の業務範囲医業類似行為について』全18ペ−ジを基に勉強会を進めました。柔道整復師に関係する法規と生業を年表形式に説明をされることにより、幾多の規制と困難にも負けず、柔整業界存続と発展に尽力された先人達の苦労が歴史的にも窺い知れます。
 『医業類似行為』は行政用語。「類似行為」とは法律用語で『禁止』の意味合いで使われている。単に『医業』とは医師または歯科医師の医療行為(手術・投薬・放射線検査や治療等)を指し、医師・歯科医師の国家資格のない者がその真似事をすることを「医業類似行為」と想像してしまう。歴史的過去において、未だ整形外科学分野が発達する前は「ほねつぎ」がその分野を担っていた。江戸時代末期よりヨ−ロッパの西洋医学が入って来てからは、日本国内において政治的にも現代医学的にも東洋医学及び民間医学などの按摩・マ・鍼・灸・柔整は科学的根拠に乏しいものと虐げるようになった経緯がある。
 資料より、柔整師が扱う健康保険を適用できる傷病が「急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫(後に挫傷が追加)」である、という事です。その他の傷病に対して柔整師が施術を行うことについて禁じている判例や通達は存在しません。
 施術者は医行為の一部、つまり、疾病の治療を業とすることができますが、その業務の具体的内容を列挙することは容易でなく、結局は健全な社会通念によって解釈するほかありません。このため、施術者が行える行為の範囲決定の基準になるものは、医師が行うのでなければ公衆衛生上の危害が生じるおそれがある行為なのか、施術者が行っても衛生上の危害を生じない行為なのかということです。(あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の解説より)資料18ページ
 実際、来院される患者は「接骨院」と「整骨院」は何が違うのか?全て健康保険適用で施術して頂けるもの、他医療機関と同時並行して施術を受けることに保険が適用されると当たり前に考えている。これが世間である。我々、柔整業界は患者に対してもっと深い理解を得られるような啓蒙活動とインフォームドコンセントを徹底しなければならない。
 柔整師が健康保険取扱いにおいて「協定」の遵守はもちろんのことであるが、保険外の施術をする場合、個々の裁量、技量において自己責任のもとに院経営のマネージメントを管理して頂きたい。
 今回の保険業務勉強会を受講するにあたりまして、保険業務上の法的用語の難解さに未だ理解不足を痛感しました。また、柔整師が健康保険外収入を得るために自己投資し、院経営の安定化を図らなければならないと思いました。


報告者 谷川弘